求人マメ知識/労働基準法
採用後にトラブルを発生させないためにも、事業主の方は労働基準法を熟知していなければなりません。労働基準法に記載されている事項をもとに、労使間のあり方についてご紹介いたします。
労働条件
労働条件は、労働者が基本的な生活を営むための必要条件で、自発的にその向上を図ることが前提です。事業主が賃金・労働時間などの労働条件を決める場合は、従業員の国籍、性別、信条、社会的身分を判断基準にできません(第1〜5条)。
就業規則
常時10人以上の従業員を雇っている事業所では、必要項目を明記した就業規則を作成し行政官庁への届け出、従業員への交付をすることが原則です(第89条)。ここでいう従業員とは、正社員・アルバイト・パートなどの区分は関係ありません。
■ 就業規則への記載項目
絶対的必要記載事項 |
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1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項 |
2.賃金の計算・支払いの方法、および賃金の締め切り日、支払い日、昇給に関する事項 |
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的必要記載事項 |
4.退職手当の計算・支払いの方法、退職手当の支払い時期に関する事項 |
5.臨時の賃金など(退職手当を除く)、および最低賃金額に関する事項 |
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項 |
7.安全・衛生に関する事項 |
8.職業訓練に関する事項 |
9.災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 |
10.表彰・制裁の定めをする場合に、その種類と程度に関する事項 |
11.上記の他に、すべての労働者に適用されることに関する事項 |
※4〜11に該当する項目を設ける場合は、必ず就業規則に記載します。
賃金
賃金は事業主から従業員に、毎月1回以上、全額を支払わなければなりません(第24条)。また類似の労働賃金や通常の事業の賃金支払い能力、従業員の生計費を考慮して「最低賃金」の額を定めることも義務付けられています(第28条)。
年次有給休暇
一般的には、「有給休暇」や「年休」といわれています。業務で疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために、勤務開始日から起算して6カ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤していれば、10日分の有給休暇を与えなければなりません(第39条)。
解雇
解雇は、合理的な理由がなく社会通念上相当であると認められない場合は、不当解雇として無効になります(第18条)。また30日前に解雇予告をしなければ、30日分以上の平均賃金を支払うことになりかねません(第20条)。



