求人マメ知識/退職
「離職票がなかなか送られてこない」。退職時のトラブルの多くは、事業主側の手続きミスが原因で起こります。会社に貢献してくれた従業員が退職する際に、快く送り出せるように、済ませておきたい手続きや用意する書類などをご紹介いたします。
採用後の早期退職について
雇用開始後すぐに従業員が退職してしまった場合でも、事業主は該当する日数分の賃金を支払う義務があります。仮にそれが10日に満たない短い日数であっても、全額を支払わなければなりません。
退職時に必要な手続き
事業主から退職を勧める場合は、30日以前に従業員に伝えなければいけません。また従業員の意向で退職した場合でも、賃金の支払い、積立金、保証金、貯蓄金など、当事者の権利に属する金品を返還することが義務付けられています。
離職票の発行
離職票とは、従業員が退職した際に会社の離職証明書にもとづき、公共職業安定所(ハローワーク)が交付する書類のことです。雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、ハローワークに書類を届け出てください。



